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ハソコン通信
「浜松ドクターズネット」

(HAMING) 開局説明会のお知らせ

              
 この度浜松市医師会有志でパソコン通信ネットを開局することにしました。将来は医師会広報の事業に発展することを願いつつ、まずはご興味のお有りの先生方に広くご紹介して、厚生省の医薬品情報や医師会情報をはじめとする情報収集、および情報交換など楽しいネットを作りたいと思います。倉庫の隅に古いパソコンがほこりをかぶっていませんか。ぜひ活用してください。パソコンにモデムというものをケーブルでつないで、今使用中の電話を利用して、通信ソフトのフロッピーディスクをパソコンにセットすれば新しい世界がひろがります。費用も月千円+NTTの市内料金です。詳しい説明をしたいと思います。
 つきましては、下記日程にて説明会を開催致します。ご興味のある方はご参集下さい。

発起人代表 平良内科 平良 章



日 時:11月 6日 19時00分
場 所:サーラプラザ 西塚会館




パソコン通信勉強会

浜松市医師会有志によるパソコン通信ネット「浜松ドクターズネット(HAMING)」が発足して6ケ月になりました。志太医師会、浜北市医師会からの加入も含めて14名となりましたが、入りたいがどうすればいいかわからないと言う声も数多く耳にしますし、勉強会を開いて欲しいという要望も数多くありました。ようやく準備も整いましたので、遅ればせながら下記の予定でパソコン通信の勉強会を開催致します。
まずは、月1回のペースで原則として毎月8日以後の最初の月曜日に設定して、3ケ月開催し、参加状況をみてその後の予定を考えて行きたいと思います。たとえ3回のうち1回でも結構ですので、万障お繰り合わせのうえ、奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。


日 時:第一回は 平成8年6月10日(月)
第二回は 平成8年7月 8日(月)
第三回は 平成8日8月12日(月)
いずれも19:30−21:00
場 所:スズケン浜松支店会議室
内 容:浜松ドクターズネット(HAMING)への接続の仕方
    浜松ドクターズネット(HAMING)の概要について
    電子メールの読み方、メールの送り方
    会議室の発言の読み方、発言の仕方
※スズケン及び藤沢薬品社員にお手伝いいただきます。パソコン(マック、DOS/Vほか各社に対応)、通信ソフト、モデムその他準備してお待ちしておりますので、てぶらでご参加いただいて結構です。

(文責:平良 章)


<参考>


パソコン通信
浜松ドクターズネット規則

(名称・事務局)

第1条 本ネットワークの名称を『浜松ドクターズネット』とします。
    本ネットワークの愛称を『HAMING』とします。
    HAMINGはHAmamatsu Medical Information Networrk Group の略称とします。
本ネットワークの事務局は
       〒430 浜松市瓜内町804  平良内科
       (TEL 053−441−8266)  (FAX 053−441−4052) に置きます。
 本ネットワークは(株)スズケンの通信ネットであるBellet内の ANS(Area Netmork)の1つとして発足し、東海銀行系のセントラルシステムズ(株)のホストコンピューターを利用します。
また、ホスト局へのアクセスは通常VANサービス(付加価値通信網)の1つであるTri−Pを利用するものとします。
したがって、本ネットワークの会員が個人の資格と責任でBellet内の他のANS及びTri−Pを利用する他の通信ネットへ加入しても差し支えありません。

 (目  的)

第2条 本ネットワークは医療情報の収集・伝達や会員相互のコミュニケーションをとうしてより良き医療、開かれた医療をめざし、もって地域医療への貢献と市民の公衆衛生の向上に寄与することを目的とします。

 (会  員)

第3条 本ネットワークの目的に賛同し、本規則を守ることを約束される方で、
  (1)浜松市医師会員
  (2)浜松市以外の静岡県医師会員
  (3)その他の医療関係者
  (4)医療に関心を持つ一般市民
  の方々が会員となることが出来ます。
 ただし、その他の医療関係者については、平成9年1月1日以降に本ネットワーク管理者に申し込んだ後、運営会議で承認された方に限ります。
また、一般市民の方々については、同じく平成10年1月1日以降とします。

 (役  員)

第4条
 1. 本ネットワークに代表者1名を置きます。
 代表者は対外的に本ネットワークを代表し、また本ネットワークの属するBELLET内においてANSの1つである『浜松ドクターズネット』を代表します。
 2. 本ネットワークに管理者(ANS管理者)1名を置きます。
 管理者は本ネットワークを管理し、運営会議を主宰します。ただし、次の運営会議までの間は管理者の専決事項として、会員の入退会の決定・登録や会議室の開設や当該会議室のディレクターの任命を行い、次回運営会議に報告し承認を得るものとします。
 3. 各会議室にディレクター1名と、サブディレクター数名を置きます。
 ディレクターは運営会議の議を経て管理者が任免し、サブディレクターはディレクターが管理者と協議の上、また必要な場合は運営会議の議を経て任免するものとします。

(運営会議)

第5条 管理者は、必要に応じ各会議室のディレクターおよび管理者が必要と認めた会員を召集して、運営会議を開催します。運営会議は月1回開催を原則とし、少なくとも年1回以上開催するものとします。

 (本ネットワークの内容)

第6条 本ネットワークの内容は
 1.電子メイル
 会員同士でプライベートな手紙のやりとりが行えます。
IDナンバーを指定してメイルを送りますので他の人が見ることは出来ません。

 2.会議室
 会議室は管理者が開設し、ディレクターが統括します。
公開の会議室はすべての会員が自由に意見を発表し、またそれに対する意見や感想を述べることができます。
ただし、第7条による制限条項があります。
 非公開の会議室はその会議室の統括責任者(ディレクター)に申し込んで許可を得た会員に限り入室登録をした上で参加できます。
会議室での発言はその会議室に参加しているすべての会員が読むことが出来、またそれに対する質問、感想、反論などのレスポンスを書き込むことが出来ます。それもその会議室に参加しているすべての人が読み書きできます。

 3.掲示板
 全会員に通知するための掲示板で、各種学会の案内や医師会・製薬メーカーなどの主催する講演会・研究会・勉強会その他連絡事項をお知らせします。このコーナーへの書き込みは出来ません。

 4.キャビネット
 データやプログラムの保管・編集ができます。ファイルの管理やメイルとして受け取ったメッセージの保存などを行うことが出来ます。

 5.データライブラリ
 厚生省医薬品副作用情報や新薬情報、薬価基準新規収載品目、医薬品再審査・再評価、経過措置品目などのデータを見ることが出来ます。
このコーナーへの書き込みは出来ません。

 6.チャット
 同時にアクセスしている会員同士で文字による会話が楽しめます。
リアルタイムに相手の発言を読み、その場でキーボードを使って返事を書き込みます。

 7.会員情報
 パスワード、名称、ニックネーム、住所などの変更が出来ます。また、会員検索のコーナーで他会員の公開情報(名称、ニックネーム、住所)を知ることが出来ます。 

 (発言内容の削除または会員資格の取り消し)

第7条 本ネットワーク内での発言、行動が下記の項目に当たる場合、管理者および各会議室にあっては担当ディレクターの判断で、発言者の了解を求めずに発言内容を削除することがあります。
ただし、会員資格の取り消しにあたっては、下記項目の内、特に悪質と管理者が判断した場合、もしくは会員から同様の疑義が示された場合について、運営会議に諮り決定します。
 1.公序良俗に反する発言・行動
 2.犯罪に関わる発言・行動
 3.法律に違反する発言・行動
 4.他人に不利益を与える発言・行動
 5.他人を誹謗・中傷する発言・行動
 6.プライバシーを侵害する発言・行動
 7.事実誤認や明白な誤りの発言・行動
 8.営利を目的とする発言・行動
 9.著作権を侵害する発言・行動
10.その他、管理者および各会議室担当ディレクターにより不適切と判断され   た発言・行動

 (会費および資産)

第8条 1.浜松ドクターズネットの会費は当分ゼロ円とします。
 2.本ネットワークの資産は会員会費、寄付金、補助金、資産から生ずる果実およびその他の収入をもって構成します。
ただし、利用するVAN(付加価値通信網)サービスであるTri−Pの初回申し込み時3000円、毎月の利用料1000円、毎回アクセス時の利用料金(2400bps以下は1分10円、9600bpsは1分20円)は別途とします。
また、利用するBELLETの利用料金は現在設定されていませんので無料です。

 (入会および入会金)

第9条 1.浜松ドクターズネットの入会金は当分ゼロ円とします。
 2.本ネットワークへの入会は、別紙のBELLET入会申込書を利用し、加入ANS名に『浜松ドクターズネット』と記入して下さい。
本ネットワークとしての特別の入会申込書はありませんが、所定のアンケート用紙は必ずご記入の上、一緒に提出ください。提出ない場合、入会をお断りする場合があります。また、その内容に変更が生じた場合、速やかに管理者までメイルでお知らせください。

(規則の改廃)

第10条 本規則の改廃は、運営会議の議によるものとします。

(付  則)

第11条 本規則は平成8年1月1日より施行します。


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